市では、一ノ関駅西側の市街地の新規店舗の出店や集合住宅の建設、不動産取引の活発化などによる遊休資産の利活用の可能性を広げるため、現況調査や解体費用などに対して令和6年度から「中心市街地空き店舗解体等補助金」を創設しました。 

 中心市街地空き店舗解体等補助金チラシ.pdf [ 272 KB pdfファイル]

対象者

 空き店舗の所有者、相続人、所有者などから委任を受けた人(グループも可)

補助の対象

 使用されていないことが常態である店舗を対象として、以下の事業に該当するもの
 (1) 現況調査等事業
   現況調査や構造調査、法令等適合調査、アスベスト調査、設計業務など空き店舗の利活用に必要となる委託料
 (2) 解体工事等事業
   空き店舗の解体に要する工事費(家財の処分費用は除きます。)

 ※以下に該当するものは、補助の対象外となります。
 (1) 空き店舗の利活用の意向がなく、調査、解体しようとするもの。
 (2) 利活用の目的が政治または宗教的な活動、公序良俗に反する行為とするもの。
 (3) 解体後の利活用を専ら営利目的とした駐車場のみの利用とするもの。

補助の要件

 以下の全てに該当すること
 (1) 建物の権利者全員から事業実施の同意が得られていること
 (2) 市税などの滞納がないこと
 (3) 暴力団員または暴力団と密接な関係を持っていないこと
 (4) 市内の建設業許可業者と請負契約すること

補助の対象エリア

 一ノ関駅西側から磐井川東側の都市計画区域内の商業地域

 詳しくは「いちのせきeマップ」で都市計画区域を確認してください。

補助率・補助金額

 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
 (1) 現況調査等事業 空き店舗1件につき 100万円以内
 (2) 解体工事等事業 空き店舗1件につき 300万円以内

申請期間

 随時 ※予算の上限(500万円)に達したときは受付を終了する場合があります。 

申請・問い合わせ先

 本庁5階 商政・労政課(商政係)

 TEL 0191-21-8412(直通)

その他 

 ・事業に着手する前の申請が必要です。
 ・令和7年3月31日(月曜日)までに事業を完了する必要があります。
 ・予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
 ・事前相談をするときは、電話にて相談日時の予約をしてください。 

様式など

 中心市街地空き店舗解体等補助金交付要綱.pdf [ 99 KB pdfファイル]

【様式】

 様式第1号 交付申請書

 様式第2号 事業計画書

 様式第3号 変更(中止、廃止)承認申請書

 様式第4号 請求(精算)書

 様式第5号 実績報告書

 様式第6号 前金払請求書

 様式第7号 解体等同意書

 様式第8号 誓約書