令和5年度の住民税が非課税の世帯の新規受付は終了しました。

住民税非課税世帯等支援給付金について

物価高が続く中で、特に家計への負担が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)の負担の軽減を図るため、1世帯当たり3万円を支給します。(支給は1回限りです。)

1 対象となる世帯

令和5年6月1日(木)時点において一関市に住所があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯。

(1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

令和5年度の住民税の課税状況(令和4年1月~12月の所得から判定)について、世帯全員が非課税の世帯
 ※
世帯全員が非課税の世帯であれば、課税者の扶養となっていても給付の対象となります。(過去に実施した10万円、5万円給付の条件と異なります。)

(2)家計急変世帯

予期せず家計が急変したことで令和5年1月以降の収入が減少し、世帯員全員の令和5年1月~12月の任意の連続する3か月間の収入が住民税非課税水準以下の世帯

     給付対象となる場合の収入額の目安(簡易表)                                                                       
非課税となる収入と扶養の簡易な一覧

2 支給金額

1世帯当たり3万円 ※ 世帯主に支給します。

3 手続きの方法

 (1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

ア 世帯の方全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯 

・該当する可能性のある世帯の世帯主に対しては、7月下旬頃に確認書を送付する予定としております。
 更新)7/24に確認書を発送しました。確認書のサンプルはコチラ 

・確認書が届いたら、受給を希望される方は、内容を確認し、同封の記入例を参考に必要事項を記入して市に返信してください。

・市が確認書の返信を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期限は、令和5年10月31日(火)まで(必着)

 

イ 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

令和5年1月1日時点に住民登録をしていた市区町村から「令和5年度住民税非課税証明書」を取り寄せてください。
令和5年1月2日以降に外国から転入した方は、入国日を確認するのでパスポートのコピーをご用意ください。)

・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

・「様式第2号 住民税非課税世帯等支援給付金申請書 」に必要事項を記入し、「令和5年度住民税非課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期間は、令和5年8月1日(火)から令和5年10月31日(火)まで(必着)

  

ウ 世帯の中に未申告者がいる世帯 または 修正申告等により世帯全員が非課税になった世帯

・ 世帯の中に未申告者がいる場合は、申告を済ませてください。
 ・ 一関市で住民税の申告をする方は、「税情報の確認書」を市民税課に提出してください。
 ・ 税務署で申告される方は、申告書のコピーをご用意ください。

・ 世帯全員が非課税となったことを確認し、世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・ 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

・「様式第2号 住民税非課税世帯等支援給付金申請書 」に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。

・ 市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期間は、令和5年8月1日(火)から令和5年10月31日(火)まで(必着)

 (2)家計急変世帯

世帯員全員の令和5年1月~12月の任意の連続する3か月間の収入が以下の表の金額以下の場合は、給付の対象となります。対象となる収入の種類は、給与、営業、農業、不動産、年金(遺族年金、障害年金を除く)です。
なお、年金収入は1年分を受給するものとして判定します。

・計算方法は、下の(1)~(3)を世帯一人ひとりについて行ってください。
(1)令和5年1月~12月の任意の連続する3か月(家計が急変した期間)の収入を足します。
(2) (1)の額を4倍します。その額と下の表のAの欄の額を比較し、Aの欄の額以下であればその方の判定は終了です。Aの欄の額を上回った場合は(3)に進んでください。
(3) (2)の額から1年間の経費の見込額を引きます。その額と下の表のBの欄の額を比較し、Bの欄の額以下であればその方の判定は終了です。Bの欄の額を上回った場合は、その世帯は給付の対象外です。
(4) 世帯全員の収入(又は所得)がAの欄(又はBの欄)の金額以下であれば、給付の対象となります。

            給付対象となる収入-所得金額の一覧
非課税となる収入と扶養の一覧

・上記の(1)で使用した3か月分の収入が分かる書類のコピーをご用意ください。Bの欄で判定した場合は、経費の分かる書類のコピーも併せてご用意ください。

世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。 

・「様式第3号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯分)申請書 」と「様式3別紙_申請書別紙(収入(所得)申立書) 」に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。

申請期間は、令和5年8月1日(火)から令和6年1月31日(水)まで(必着)

4 DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)等で避難している方へ

DV等で住民票のある住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 1 対象となる方

対象となる方は、令和5年度の住民税が非課税、または令和5年1月以降に家計が急変された方で、次のいずれかに該当する方です。
・一関市内で避難している方
・一関市外から市内に避難している方

 2 手続きの方法

(1)避難先の居所からの申請となるため、「DV等避難申出書 」に必要事項を記入してください。

(2)避難していることを証明するものとして、裁判所からの保護命令決定書や、婦人相談所が発行する証明書などのコピーをご用意ください。 

(3)そのほか、提出する申請書や添付する書類は、上記と同じです。
令和5年度の住民税が非課税の方:「様式第2号 住民税非課税世帯等支援給付金申請書 
令和5年1月以降に家計が急変した方:様式第3号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯分)申請書 」と「様式3別紙_申請書別紙(収入(所得)申立書) 

 3 その他

コチラのチラシ も併せて御覧ください。

5 申請様式など

必要に応じて印刷してご使用ください。

(1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

・「様式第2号 住民税非課税世帯等支援給付金申請書 」(両面印刷)

(2)家計急変世帯

様式第3号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯分)申請書 (両面印刷)

様式3別紙_申請書別紙(収入(所得)申立書) (両面印刷)

(3)DV等で避難している方

DV等避難申出書 

申請書類は、本庁新型コロナ・物価高騰対策本部生活支援班、各支所市民福祉課でも配布しております。

6 給付について

給付が決定した世帯には、「住民税非課税世帯等支援給付金給付決定通知書」を送付します。決定通知書のサンプルはコチラ 

また、振込先口座の通帳には「イチノセキシシエンキユウフキン」と記載され、3万円が給付されます。

7 その他 Q&A

この給付金のQ&Aはコチラ になります。

ご不明な点は、「一関市新型コロナ・価格高騰対策本部生活支援班(0191-21-8730)」にお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めることは絶対にありません。

不審に思った場合は、市や最寄りの警察署にご連絡ください。