定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金は、令和6年度に実施された定額減税(住民税の所得割と所得税に適用)について、減税の効果を十分に受けることができなかった方を対象として、令和6年分の所得の状況から調整給付額を算定し、令和6年に実施した定額減税補足給付金との差額を給付することで、定額減税の効果を十分に波及させることを目的とした給付金です。
給付額は一人ひとり異なり、個々の方の所得や扶養の状況から算定されます。
1 対象となる方
給付対象となる方は、令和7年1月1日(水)時点で一関市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方です。
(1) 所得金額が1,805万円以下かつ令和6年分の所得税または令和6年度の住民税所得割額が課税されている方で、次のアとイの合計額を1万円単位に切り上げた額が、令和6年に実施した定額減税補足給付金の算定額を上回っている※1
ア 令和6年分の所得税の定額減税額から令和6年分の所得税額を引いた額
イ 令和6年度分の住民税所得割の定額減税額から令和6年度の住民税所得割額を引いた額
(2) 令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割が非課税の方のうち、税制上の扶養親族の対象外※2であり、令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯を対象とした7万7千円給付および10万円給付の対象世帯の構成員でなかった
※1 令和6年に実施した定額減税補足給付金の算定額を上回る方として、令和6年中に新たに子どもが生まれたことなどにより扶養人数が増えた方や、退職等により定額減税の恩恵を十分に受けることができなかった方は該当する可能性があります。
※2 税制上の扶養親族の対象外となる方とは、事業専従者や、所得が48万円を超えている方です。
2 給付金額
給付金の額は一人ひとり異なり、以下のとおり算定されます。
1 対象となる方の(1)に該当する方
2 対象となる方の(2)に該当する方
4万円を基本額として個別に算定されます。
なお、令和6年中に既に定額減税の恩恵を受けている場合、給付額が0円として算定されるケースがあります。その場合、給付の対象となりません。
3 手続きの方法
(1) 一関市からお知らせが届く方
以下の全てに該当する方には、7月下旬に一関市からお知らせを送付します。
・給付対象者である。
・令和6年1月1日から一関市に住所があり、現在も一関市が住所を把握している。
・令和6年の収入の申告(令和7年2・3月の確定申告)を済ませている。
以上の全てに該当する方には、一関市から以下のア~ウのいずれかのお知らせを送付します。
ア 定額減税不足額給付金給付通知書
対象となる方の(1)に該当する方で、一関市物価高騰対策本部が給付金の受取口座を把握している方には、「定額減税不足額給付金給付通知書」を送付します。
記載内容を確認していただき、修正がなければそのままお待ちください。記載された口座に8月中旬に振り込む予定としております。
受け取りを辞退する方や、修正申告により給付額が変更となる見込みの方、受取口座の変更を希望される方は、令和7年8月1日(金)までに一関市物価高騰対策本部(電話:21-8730)に連絡ください。一関市から手続きに必要な書類を送付します。
なお、受取口座を変更する場合、給付は8月下旬以降となる見込みです。
イ 定額減税不足額給付金給付要件確認書
対象となる方の(1)に該当する方で、一関市物価高騰対策本部が給付金の受取口座情報を把握していない方には、「定額減税不足額給付金給付要件確認書」を送付します。
確認書の送付があった方で、受け取りを希望する方は、内容を確認し、同封のチラシを参考に必要事項を記入し、添付書類と併せて一関市に提出してください。
一関市が提出された確認書を受領後、内容を審査し、不備がなければ概ね30日程度で指定の口座に振り込みます。
確認書の提出期限は、令和7年10月31日(金)まで(必着)
ウ 定額減税不足額給付金給付申請書
対象となる方の(2)に該当する方には、「定額減税不足額給付金給付申請書」を送付します。
申請書の送付があった方で、受け取りを希望する方は、内容を確認し、同封の記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類と併せて一関市に提出してください。
一関市が提出された確認書を受領後、内容を審査し、不備がなければ概ね30日程度で指定の口座に振り込みます。
確認書の提出期限は、令和7年10月31日(金)まで(必着)
(2) 一関市からお知らせが届かない方
令和6年1月1日から12月31日までに一関市に転入した方や、令和6年1月2日以降に一関市から転出し、その後更に住所が変更となった方、令和5・6年中の収入を申告していない方には、お知らせが届きません。
ア 令和6年1月1日から12月31日までに一関市に転入した方
「1 対象となる方」及び「2 給付金額」を参考に、令和5・6年の所得の状況から給付の対象となるか確認してください。
給付の対象となる方で、受け取りを希望する方は、記入例を参考として申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて一関市に申請してください。
(申請書はコチラから印刷していただくか、一関市物価高騰対策本部(電話:21-8730)に連絡していただければ郵送します。)
イ 令和6年1月2日以降に一関市から転出し、その後更に住所が変更となった方
一関市物価高騰対策本部(電話:21-8730)に連絡ください。一関市から手続きに必要な書類を送付します。
ウ 令和5・6年中の収入を申告していない方(または税額が変更となり給付の対象となった方)
令和5・6年中の収入を申告していない方は、申告を済ませてください。
・税務署で申告される方は、申告書のコピーを用意してください。
・一関市で住民税の申告をされる方は、申請の際に申し出ください。
記入例を参考として申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて一関市に申請してください。
(申請書はコチラから印刷していただくか、一関市物価高騰対策本部(電話:21-8730)に連絡していただければ郵送します。)
一関市が提出された申請書を受領後、内容を審査し、不備がなければ概ね30日程度で指定の口座に振り込みます。
確認書の提出期限は、令和7年10月31日(金)まで(必着)
4 申請様式など
5 給付について
・振込先口座の通帳には「イチノセキシフソクガクキユウフキン」と記載され、個々の方の税情報に応じた額が給付されます。
・「定額減税不足額給付金給付通知書」に記載されている金融機関の口座で給付金を受け取った場合は、「定額減税不足額給付金給付通知書」がそのまま給付の通知となります。
・それ以外の方で、給付が決定した方には、「定額減税不足額給付金給付決定通知書」を送付します。
6 その他
不明な点は、「一関市物価高騰対策本部生活支援班(0191-21-8730)」に問い合わせてください。
受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~17:00です。
詐欺に注意!!
この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
給付金の給付にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思った場合は、市や最寄りの警察署に連絡してください。