住民税非課税世帯等支援給付金について

低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、物価高による家計への負担と灯油購入費等の暖房費の負担の軽減を図るため、1世帯当たり7万7千円を給付します。(支給は1回限りです。)

1 対象となる世帯

令和5年12月1日(金)時点において一関市に住所があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世

(1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

令和5年度の住民税の課税状況(令和4年1月~12月の所得から判定)について、世帯全員が非課税の世帯
 ※
世帯全員が非課税の世帯であれば、課税者の扶養となっていても給付の対象となります。(8月から実施している3万円給付と同様です。)

(2)家計急変世帯

(1)以外の世帯で、予期せず家計が急変したことで令和5年1月~12月の収入が減少し、世帯員全員の令和6年度分の住民税が非課税水準以下の世帯

2 支給金額

1世帯当たり7万7千円 ※世帯主に支給します

3 手続きの方法

 (1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

ア 世帯の方全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯 

該当する可能性のある世帯の世帯主に対しては、一関市から1月上旬頃にお知らせを送付します。

(new) 1月4日(木)にお知らせを発送しました。

(ア) 令和5年8月以降に給付した3万円を受け取った世帯

1月上旬に一関市から「住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯当たり7万7千円)給付通知書」を送付します。

そのままお待ちいただければ、前回(上記(ア))と同じ口座に1月中旬に振り込む予定としております。

給付を辞退する方や、修正申告により令和5年度に課税対象となる見込みの方、給付口座の変更を希望される方は、給付通知書に記載の期日までに一関市新型コロナ・物価高騰対策本部(電話:21-8730)に御連絡ください。一関市から手続きに必要な書類を送付します。

なお、振込口座を変更する場合、給付は2月上旬以降となる見込みです。

(イ) 3万円を受け取っていない世帯

振込先の口座を記入する「様式第3号 住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)給付要件確認書 」を送付するので、受給を希望される方は、内容を確認し、同封の記入例を参考に必要事項を記入して市に返信してください。

市が確認書の返信を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

なお、支給額は7万7千円(今回給付分)のみとなります。

確認書の返信期限は、令和6年3月22日(金)まで(必着)

 

イ 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

令和5年1月1日時点に住民登録をしていた市区町村から「令和5年度住民税非課税証明書」を取り寄せてください。
令和5年1月2日以降に外国から転入した方は、入国日を確認するのでパスポートのコピーをご用意ください。)

・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

・「様式第4号 住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「令和5年度住民税非課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期間は、令和6年1月15日(月)から令和6年3月22日(金)まで(必着)

  

ウ 世帯の中に未申告者がいる世帯 または 修正申告等により世帯全員が非課税になった世帯

・世帯の中に未申告者がいる場合は、申告を済ませてください。
・一関市で住民税の申告をする方は、「税情報の確認書」を市民税課に提出してください。
・税務署で申告される方は、申告書のコピーをご用意ください。

・世帯全員が非課税となったことを確認し、世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

・「様式第4号 住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期間は、令和6年1月15日(月)から令和6年3月22日(金)まで(必着)

 (2)家計急変世帯

・予期せず家計が急変したことで、世帯員全員の令和5年中の収入(又は所得)が以下の表の金額以下となった場合は、給付の対象となります。

            給付対象となる収入-所得金額の一覧
非課税となる収入と扶養の一覧

令和6年度分の住民税の申告書類のコピーをご用意ください。

世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーをご用意ください。
(健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。 

・「様式第5号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯7万7千円)申請書(請求書)に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。

申請期限は、令和6年3月22日(金)まで(必着)

4 DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)等で避難している方へ

DV等で住民票のある住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 1 対象となる方

対象となる方は、令和5年度の住民税が非課税、または令和5年1月以降に家計が急変された方で、次のいずれかに該当する方です。
・一関市内で避難している方
・一関市外から市内に避難している方

 2 手続きの方法

(1)避難先の居所からの申請となるため、「DV等避難申出書」に必要事項を記入してください。

(2)避難していることを証明するものとして、裁判所からの保護命令決定書や、婦人相談所が発行する証明書などのコピーをご用意ください。 

(3)そのほか、提出する申請書や添付する書類は、上記と同じです。
令和5年度の住民税が非課税の方:「様式第4号 住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)申請書(請求書)
令和5年1月以降に家計が急変した方:様式第5号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯7万7千円)申請書(請求書)

5 申請様式など

必要に応じて印刷してご使用ください。

(1)令和5年度の住民税が非課税の世帯

・「様式第4号 住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)申請書(請求書)」(両面印刷)

(2)家計急変世帯

様式第5号 住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯7万7千円)申請書(請求書) (両面印刷)

(3)DV等で避難している方

DV等避難申出書

申請書類は、本庁新型コロナ・物価高騰対策本部生活支援班、各支所市民福祉課でも配布しております。

6 給付について

振込先口座の通帳には「イチノセキシシエンキユウフキン」と記載され、7万7千円が給付されます。

令和5年8月以降に給付した3万円を受け取った世帯については、住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯当たり7万7千円)給付通知書」がそのまま給付の通知となります。

それ以外の世帯で、給付が決定した世帯には、「住民税非課税世帯等支援給付金給付決定通知書」を送付します。 

7 その他 Q&A

ご不明な点は「一関市新型コロナ・価格高騰対策本部生活支援班(0191-21-8730)」にお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めることは絶対にありません。

不審に思った場合は、市や最寄りの警察署にご連絡ください。