戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、家族が死亡したとき、結婚するとき、離婚するときなどは必ず届出をしてください。
戸籍の届出は夜間や休日など時間外でも受け付けています。

 

出生届

子どもが生まれたとき

死亡届

家族が死亡したとき

婚姻届

結婚するとき

離婚届

離婚するとき

その他

出生届

届書右半面に医師などが記入・押印した出生証明書が必要です。
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
届け出されるときは、母子手帳をご持参ください。

届出期間

子どもが生まれた日から14日以内

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

死亡届

届書右半面に医師が署名した死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届け出終了後、埋火葬許可書を交付します。
※本庁で令和7年4月1日以降、死亡届を夜間に届け出た場合、埋火葬許可申請書の
受付と埋火葬許可書の交付は、平日は職員がいる時間に、
土日祝日などは日直がいる
時間に交付し
ます。
時間は、午前8時30分から午後5時15分(窓口延長日は午後7時)までです。

届出期間

死亡した日から7日以内

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

婚姻届

届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、婚姻届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

離婚届

協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、離婚届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。

協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

転籍届

転籍届の場合は筆頭者及び配偶者両名の署名が必要です。

その他

その他の届け出については、本庁市民課または各支所市民福祉課の窓口でご確認ください。