戸籍届
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、家族が死亡したとき、結婚するとき、離婚するときなどは必ず届出をしてください。
戸籍の届出は夜間や休日など時間外でも受け付けています。
子どもが生まれたとき |
家族が死亡したとき |
結婚するとき |
離婚するとき |
その他 |
出生届
届書右半面に医師などが記入・押印した出生証明書が必要です。
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
届け出されるときは、母子手帳をご持参ください。
届出期間
子どもが生まれた日から14日以内
関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)
死亡届
届書右半面に医師が署名した死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届け出終了後、埋火葬許可書を交付します。
※本庁で令和7年4月1日以降、死亡届を夜間に届け出た場合、埋火葬許可申請書の
受付と埋火葬許可書の交付は、平日は職員がいる時間に、土日祝日などは日直がいる
時間に交付します。
時間は、午前8時30分から午後5時15分(窓口延長日は午後7時)までです。
届出期間
死亡した日から7日以内
関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)
婚姻届
届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、婚姻届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。
関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)
離婚届
協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、離婚届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。
協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)
転籍届
転籍届の場合は筆頭者及び配偶者両名の署名が必要です。
その他
その他の届け出については、本庁市民課または各支所市民福祉課の窓口でご確認ください。