令和6年3月1日から本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍(除籍)全部事項証明書を取得することができるようになります。

 令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります [418KB pdfファイル] 

お知らせ(令和6年5月2日更新)

法務省からの通知により、当面の間、本籍地が市外の戸籍を発行する際は、その都度、本籍地のある市区町村へ確認を行う必要があるとされています。

このため、証明書発行が後日となったり、交付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村へご請求いただくようお願いします。

交付できる証明書の種類と手数料
証明書の種類 単位 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円

※一部事項証明、個人事項証明(抄本)は広域交付の対象外ですので、本籍地へ請求してください。

 

広域交付で請求できる方

・本人、配偶者

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫など)

 

※兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

※戸籍証明書などを請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。

本籍地への確認に時間を要しますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

午後3時以降の受付については、当日確認できず、再度お越しいただくことがあります。

本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの写真付き身分証明書が必要です。

 

受付時間

平日8:30~17:15(窓口延長日は19:00まで)

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は広域交付の請求はできません。

 

戸籍届出の手続きが変わります

令和6年3月1日から戸籍届出への戸籍謄抄本の添付が不要となります。

 

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

▶ 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について