コンビニで住民票の写しなどの証明書が取得できます

一関市では、平成28年6月9日(木曜日)から全国にある指定コンビニエンスストアにおいて、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書がついているもの)を利用して住民票の写しなど各種証明書が取得できるサービスを実施しています。

一関市に住民登録または本籍があり、利用者証明用電子証明書がついているマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方が対象となります。

証明書の種類や手数料、利用時間は次のとおりです。

取得できる証明書の種類、手数料および利用時間  【令和7年6月1日からの適用内容】

証明書の種類
利用時間
取得できる対象
手数料(1通あたり)
備考
住民票の写し
6時30分~23時
(12月29日~1月3日を除く)
 
本人および本人の同一世帯分
200
除票(転出や死亡された方のもの)は取得できません。
住民票コードや個人番号を載せたものは取得できません。
印鑑登録証明書
本人分
200
印鑑登録している方のみ。
所得課税扶養証明書
本人分
200
一関市に住民登録があり、一関市で所得の申告などをされている方のみ。
現年度分のみ。(毎年6月に年度が切り替わります。)
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)と個人事項証明書(戸籍抄本)
本市に本籍があり、本人が在籍する現在の戸籍
 
ただし、本市以外に住民登録がある人は事前に利用登録(下記参照)が必要
350
除籍・改製原戸籍は取得できません。
戸籍の附票の写し
200
除附票・改製原附票は取得できません。

※システムメンテナンスなどで利用停止している場合がございます。 詳しくは「登録・証明・届出・パスポート」のお知らせを、ご覧ください。

 

戸籍証明書交付の利用登録申請方法(一関市外に住民登録がある方対象)

一関市に本籍があり、他市区町村に住民登録がある方も、マイナンバーカードを利用し戸籍証明書や戸籍の附票の写しをコンビニなどの店舗で取得することができます。市役所窓口への来庁や郵送による交付申請することなく、お近くの店舗で証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。

ご利用には、事前に店舗のキオスク端末(マルチコピー機)またはご自宅などのパソコンからの利用登録申請が必要です。詳細は下記または地方公共団体情報システム機構が運営する「本籍地の戸籍証明書取得方法」のページを参照ください。

申請から取得可能となるまで、5営業日程度(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)かかります。

 

 

・コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)から申請する場合

1.「行政サービス」を選択

2.「戸籍証明書交付の利用登録申請」を選択

3.「本籍地の都道府県」、「本籍地の市区町村」を選択

4.画面案内に従って、次の項目を入力

本籍(番地まで必要)、筆頭者氏名、連絡先電話番号、生年月日、マイナンバーカード有効期限とセキュリティコード(カード表面左下4桁の数字)

5.マイナンバーカードをセットし、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力

6.申請内容を確認し、「確定」を選択

 

・ご自宅などのパソコンから申請する場合

ICカードリーダを装備したパソコンが必要です。

下記「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」から、画面案内に従って申請してください。

 

※サービス利用上の注意点

・一関市に住民登録と本籍がある方は、事前に利用登録申請をする必要はありません。

・利用の可否について、一関市から電話による連絡は行いません。申請後、表示される申請番号をお控えいただき、必要に応じて下記「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」にて申請状況をご確認ください。(コンビニのキオスク端末からの申請の場合、有料(10円)で申請番号を印刷することができます。)

・利用登録申請および申請状況確認は、平日6時30分から午後11時まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)ご利用いただけます。

・事前に利用登録申請をした方が、マイナンバーカードに係る下記の手続きを行った場合は再度利用登録申請が必要になりますのでご注意ください。

 (1)カードの電子証明書の更新を行った場合

 (2)カードの紛失などにより再交付を受けた場合

 

 「本籍地の戸籍証明書取得方法」(外部リンク)

 「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」(外部リンク)

 

市内で利用できるコンビニエンスストアなど(マルチコピー機を設置している店舗に限ります)

 セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イオン一関店

 ※イオン一関店は店舗の営業時間内での取扱いになります。 
 (イオンスーパーセンターでの利用は令和7年2月28日をもって終了しました)
 (一関郵便局での利用は令和6年2月29日をもって終了しました)
○利用方法

(1)コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機のタッチパネル画面にある「行政サービス」から始めます。 あらかじめ、マイナンバーカードと(利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁))をご準備ください。令和6年1月22日から一部事業者の店舗でスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンでコンビニ交付ができるようになりました。詳しくはこちらのページをご確認ください。
※個人情報漏えい防止のため、コンビニエンスストアの店員により操作の説明や補助を行うことができません。ただし、紙詰まりや印刷不良などの場合は店員の方に申し出願います。

(2)タッチパネルの画面に案内が表示されますので、その説明により操作をお願いします。
 ※暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、一時的に利用者証明用電子証明書が使用できなくなります。ロックの解除には市役所市民課又は各支所市民福祉課において手続きが必要となります。

(3)お金を入れてから印刷されるまでに2分以上かかる場合がありますが、大切な証明書ですのでその場を離れないようにお願いします。

○窓口で発行される証明書との違いについて

(1)コンビニで発行される証明書のうち印鑑登録証明書と所得課税扶養証明書以外は、1通あたりが複数枚になる場合がありますが、ホチキス留めがありませんので、証明書の右上に印字されるページ数をご確認のうえ、取り忘れにご注意ください。
例えば、「5の3」と印字されている場合は、全5ページのうち3ページ目をいいます。5ページ全部で有効な証明書となります。

(2)窓口で発行される証明書の用紙は淡い青色ですが、コンビニで発行される証明書は白地になります。また、コンビニで交付される証明書は両面に不正防止処理が施されております。

○よくあるご質問

Ⅰ 全 般 編 

QⅠ-1 マイナンバーカード受け取ったのですが、いつからコンビニで使えますか?   

 →  交付を受けた日の翌開庁日以降の利用開始となります。住所変更に伴う継続利用手続きの場合も同様です。

QⅠ-2 コンビニでの利用時間は何時から何時までですか?              

 →  6時30分から23時まで ※12月29日から1月3日まで及びメンテナンス日を除く

QⅠ-3 利用にあたりプライバシーの配慮はされていますか?             

 →  市とコンビニのキオスク端末(マルチコピー機)は暗号化した専用回線で通信し、証明書発行後は端末内のデータが削除される仕組みになっています。

 

Ⅱ 住 民 票 編 

QⅡ-1 同住所の家族が選択できない(画面に表示されない)             

 → コンビニ交付システムで取得できるのは、本人含む同一世帯員の住民票のみになりますので、同住所であっても世帯が別の家族の分は取得できません。

   また、転出や死亡で除票になった方の分は取得できません。

QⅡ-2 マイナンバーや住基コード入りのものを取得できますか?           

 → 取得することは出来ません(本籍、続柄は印字可)。マイナンバーや住基コード入りのものを希望する場合は、窓口で請求してください。

QⅡ-3 改姓や前住所など、どの程度の履歴まで載りますか?             

 → 履歴無しのものとなります。よって、市外から転入した場合でも、市内で転居していれば現住所のひとつ前の市内住所が前住所へ表示されます。

 

Ⅲ 戸 籍 編 

QⅢ-1 戸籍が選択できない                            

 → 一関市に本籍がない場合は取得できません。

QⅢ-2 同住所の家族が選択できない(画面に表示されない)             

 → 本人が在籍する現在の戸籍しか取得できません。よって婚姻している場合、両親や兄弟などは別の戸籍となるため選択できません。

QⅢ-3 婚姻などの戸籍届出をした後、当日にコンビニ交付サービスを利用できますか?  

 → 戸籍届出後の処理が完了するまでの間、戸籍の証明書は取得できません。サービスが利用できるようになるまで通常数日~数週間を要します。

 

Ⅳ 印 編 

QⅣ-1 印鑑登録証明が選択できない                        

 → 印鑑登録をしていない可能性があります。過去に登録していても改姓や転出などで抹消になっていることがありますので、市民課または支所市民福祉課窓口で再登録の手続きが必要になります。     

   また、印鑑登録証紛失等で、印鑑登録証明の取得の一時停止届を市役所に提出している場合、コンビニでの利用も停止しています。

QⅣ-2 コンビニで印鑑登録証明を取得する際に、印鑑登録証(カード)も必要ですか?

 → 必要ありません。なお、窓口で取得する際は、今までどおり印鑑登録証が必要です。

 

Ⅴ 所 得 課 税 扶 養 証 明 編 

QⅤ-1 所得課税扶養証明が選択できない                      

 → 未申告または他市で課税されている可能性があります。市民税課へ確認願います。

QⅤ-2 過年度分は取得できるのか                         

 → コンビニ交付で取得できるのは本人の現年度分のみです。

 

Ⅵ そ の 他 

QⅥ-1 コンビニで証明書を誤って取ってしまったら返金してもらえますか?      

 → 誤って取得した場合でも、コンビニで取得した証明書の交換や返金は出来ませんのでご注意ください。

QⅥ-2 マイナンバーカード取得時に、利用者証明用電子証明をつけなかったのですが、後からつけられますか?

 → 可能です。マイナンバーカードを持参し市民課または支所市民福祉課窓口で手続きをしてください。手数料は無料です。

QⅥ-3 暗証番号を3回間違えたため利用できなくなった(暗証番号を忘れてしまった) 

 → 市民課または支所市民福祉課窓口でマイナンバーカードを持参のうえ、暗証番号の再設定を行ってください。

QⅥ-4 マイナンバーカードを紛失した                       

 → 悪用防止のため直ちに下記の番号へ連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、最寄りの警察・交番に遺失届けを出された後に、市民課または支所市民福祉課の窓口にて紛失及び再交付の手続きを行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178 ※紛失等の場合は24時間365日受付

マイナンバーカードの機能一時停止後にカードが見つかった場合は、市民課または支所市民福祉課の窓口で一時停止の解除手続きを行ってください。電話での解除は出来ません。

QⅥ-5 住民基本台帳カードでもコンビニ交付を利用できますか?           

 → 利用できません。マイナンバーカードをご利用ください。

 

○コンビニ交付サービス全般について

 地方公共団体情報システム機構が運営しているこちらのサイトをご覧ください。

 

コンビニ交付に係る収納事務の委託について

地方自治法施行令などの一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定に基づき、コンビニ交付の収納事務の委託内容を公表します。

○収納の事務の委託を受ける者の所在地および名称

 

東京都千代田区一番町25番地

地方公共団体情報システム機構

理事長 椎橋 章夫

 

○委託期間

令和7年4月1日から委託契約終了日まで

 

○収納の事務を委託する歳入

1.住民票の謄本および抄本の交付に係る手数料

2.印鑑登録証明書の交付に係る手数料

3.戸籍の謄本および抄本並びに戸籍の附票の交付に係る手数料

4.所得課税扶養証明書の交付に係る手数料