戸籍謄・抄本や住民票などの証明発行
戸籍や住民票に関する各種証明書の請求方法は、窓口での請求のほか、郵便による請求、全国のコンビニエンスストアなどでの取得、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口でも取得(広域交付)することができます。
証明書の種類により取得できる方法や請求に必要なものが異なりますので、以下の記事もご確認ください。
必要なもの
窓口で請求する場合:本人確認の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)、手数料分の現金
郵便で請求する場合:請求内容を記載した請求書、本人確認の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー、手数料分の定額小為替、切手を貼付した返信用封筒
※本人以外(配偶者、父母など)の証明書を請求する場合は、追加の必要書類を提出いただく場合があります。
証明手数料および取得の際の注意事項
戸籍附票(全部・一部)の写しの証明 | ||
身分証明書 | 受理証明書 | 届書記載事項証明書、届書等情報内容証明書 |
戸籍受附帳に記載のないことの証明書 | 住民票 | 他市町村の住民票 |
全部事項証明書(戸籍謄本) 、個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明
戸籍は日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組など)について、登録、公証するためのものです。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
本籍とは、戸籍の所在場所のことで、本籍と住所は一致している場合もありますが、全く別のものです。
筆頭者とは、その戸籍の最初に記載してある人のことで、筆頭者は死亡しても変わりません。
請求事項
本籍(番地まで)と筆頭者をあらかじめ確認しておいてください。
原則として本人または親、子、孫などの直系の人のみ交付を受けられます。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人は交付を受けられます(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)。
代理の人は委任状が必要です。
手数料
1通450円
改製原戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本
除籍とは、一つの戸籍内の全員が婚姻、死亡、転籍などで除かれた戸籍のことです。一人でも残っていれば、除籍ではなく戸籍のままです。
改製原戸籍とは、戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き替えた場合の従前の戸籍のことです。
請求事項
本籍(番地まで)と筆頭者をあらかじめ確認しておいてください。
原則として本人または親、子、孫などの直系の人のみ交付を受けられます。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人は交付を受けられます(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)。
代理の人は委任状が必要です。
手数料
1通750円
戸籍附票(全部・一部)の写しの証明
本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(または入籍から)現在まで(または除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。
請求事項
本籍(番地まで)と筆頭者をあらかじめ確認しておいてください。
原則として本人または親、子、孫などの直系の人のみ交付を受けられます。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人は交付を受けられます(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)。
代理の人は委任状が必要です。
戸籍の附票の写しは原則として本籍と筆頭者が表示されないものが交付されます。
表示が必要な場合は窓口でお話しください。
手数料
1通300円
身分証明書
身分証明書は、本籍が一関市にある人のみが請求でき、次の事項を証明するものです。
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
後見の登記の通知を受けていないこと
破産の通知を受けていないこと
請求事項
本籍(番地まで)と筆頭者をあらかじめ確認しておいてください。
請求できるのは本人または親権者(未成年の場合のみ)です。
代理の人は委任状が必要です。
手数料
1通300円
受理証明書
受理証明書は、出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組などの戸籍の届出を受理したことを証する証明書です。
請求事項
本籍(番地まで)と筆頭者、届出日をあらかじめ確認しておいてください。
請求できるのは戸籍届の届出人です。
届出をした市区町村へ請求してください。
手数料
1件350円
届書記載事項証明書、届書等情報内容証明書
届書記載事項証明書は、受理された出生、死亡、婚姻、離婚などの戸籍の届書に記載された内容を証明するもので、届書の写しに認証して交付します。届出を受理した市区町村に請求することができます。
届書等情報内容証明は、令和6年3月1日以降に受理された戸籍の届書や添付書面などを画像情報により作成した証明書で、届書記載事項証明書と証明内容は同じです。届出を受理した市区町村または本籍地の市区町村に請求することができます。
請求事項
本籍地もしくは届出をした市区町村に請求してください。
本籍地(番地まで)と筆頭者をあらかじめ確認しておいてください。
代理の人は委任状が必要です。
戸籍届書は原則非公開とされており、一定の利害関係人が、法令等で定められた特別の事由がある場合に限って、証明書を請求することができます。
利害関係人とは、届出事件本人、届出人、届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別の事由とは、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合や離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合などをいいます。
例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求、簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など。
手数料
1件350円
戸籍受附帳に記載のないことの証明書
戸籍受附帳に記載のないことの証明書は、一関市に在住していた期間に、一関市役所に婚姻届等を届出していないことを証明するものです。主に外国籍の方が、本国での婚姻要件を満たしていることを証明するために使用するものです。
一関市に住民登録している方もしくは住民登録されたことのある方のみが請求することができます。
請求事項
一関市に住んでいた期間を確認しておいてください。
代理の人は委任状が必要です。
以下の記事を参照の上請求ください。
手数料
1件300円
住民票
住民票とは、住民の居住関係(住所、世帯構成など)を公に証明するものです。住民の氏名、生年月日、性別、住所など、住民基本台帳法で定められた項目を記載したものです。
請求事項
住所(番地まで)と世帯主をあらかじめ確認しておいてください。
原則として本人または同一住所の人のみ交付を受けられます。
代理の人は委任状が必要です。
住民票は原則として戸籍の表示や世帯主との続柄が表示されないものが交付されます。
表示が必要な場合は窓口でお話しください。
マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合は、その旨と使用目的を交付請求書にご記入ください。
なお、マイナンバーが記載された住民票は代理の人(15歳未満の者の法定代理人を除く)には交付できません。
また、住民票コードが記載された住民票は代理の人には交付できません。
この場合は申請受付後、本人(請求対象者)の住民登録地へ郵送交付となりますので、委任状のほかに切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
手数料
1通300円
他市町村の住民票
住民基本台帳ネットワークを利用することで、全国どこの市区町村でも住民票の写しを取ることができるようになりました。
請求事項
本人および同一世帯員のみが取得できます。
請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため郵送や代理人による請求はできません。
本籍は記載されません。
住民票は原則として世帯主との続柄やマイナンバーや住民票コードが表示されないものが交付されます。
表示が必要な場合は窓口でお話しください。
窓口でマイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真つきの証明書の提示が必要です。
手数料
1通300円