介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費に係る 「受領委任払い」の実施について
一関地区広域行政組合 介護保険課
介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費については、利用者(支給申請を行う被保険者)が改修・購入に係る費用の全額を負担した後、当組合から9割~7割の額を支給する「償還払い」方式により支給がされていますが、当組合ではこれと併せて「受領委任払い」方式による支給を平成25年4月1日から実施しております。
「受領委任払い」とは、事業者(住宅改修の場合は施工事業者、福祉用具購入の場合は販売事業者)と利用者の合意のもと、事業者は利用者から費用の1割~3割の額のみを利用者負担額として受け取ったうえで、本来、当組合から利用者に対して給付される9割~7割の額を利用者の代わりに事業者が受領するもので、これにより利用者は改修・購入時に一時的な経済的負担を軽減することができます。
受領委任払いの開始日
- 住宅改修費
平成25年4月1日以降に事前申請をした住宅改修について、受領委任払いによる支給を可能とします。
- 福祉用具購入費
平成25年4月1日以降に購入した特定福祉用具に係る福祉用具購入費について、受領委任払いによる支給を可能とします。
※従来どおり、償還払い方式による支給も可能です。
受領委任払いを利用することができない人
住宅改修費、福祉用具購入費ともに、次に該当する方は受領委任払いを利用できません。
- 納期限から2年以上経過した未納保険料により給付額減額措置を受けている方。
- 納期限から1年以上経過した滞納保険料により支払方法変更措置を受けている方。
申請方法・様式
(1)住宅改修費
①申請方法
②申請様式
介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)[/]
介護保険住宅改修完了報告書[/]
(2)福祉用具購入費
①申請方法
②申請様式
介護保険特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)[/]
その他
住宅改修費は、一関地区広域行政組合の事業者登録を受けている施工事業者のみ受領委任払いによる改修を施工することができます。
受領委任払いの取扱いが可能な事業者の一覧は下記のとおりになります。
《施工事業者の方へ》
受領委任払取扱い事業者として登録を受けようとする施工事業者は下記の書類(届出書・確約書)を添えて、当組合まで提出をお願いします。