手話通訳者の設置・派遣(令和4年度)
手話通訳者の設置 (市役所の中でのサポート)
(1)内容
市役所での手続きや相談がスムーズにできるように、手話通訳者を配置しています。福祉課窓口での手続きだけでなく、各種手続き等についてサポート可能です。
(2)設置場所
(3)対応時間
手話通訳者の派遣(市役所以外の場所でのサポート)
(1)内容
聴覚障害や音声・言語機能障害のあるかた等の意思伝達の手段を確保するため、各種手続や社会参加の場へ手話通訳者を派遣します。
(2)対象者
一関市に居住する聴覚障害または音声・言語機能障害のあるかた。
(3)派遣対象となる事項
・公的機関、医療機関等に出向く場合
・学校行事へ参加する場合
・公的機関により開催される研修会、講座等へ参加する場合
・冠婚葬祭へ参加する場合
・奉仕的活動へ参加する場合
・市の主催事業
・その他市長が特に認める場合
※宗教・営利・政治活動など、公的派遣の対象になじまない事項には派遣できませんので、ご了承願います。
(4)派遣の時間及び範囲
通訳者等を派遣する時間は、原則として当該派遣日の午前9時から午後5時までとし、派遣する範囲は、当該時間内で移動できる岩手県内及び宮城県内です。
派遣可能な手話通訳者の確保が困難な場合等においては、派遣対応できませんので、その際はご了承ください。また、特定の通訳者を指定することは出来ません。
(5)利用料
手話通訳者の派遣に係る利用料は無料です。
(6)派遣依頼方法等
派遣を希望する日の14日前までにFAXでの申請が必要です。ただし急病等緊急の場合は、可能な範囲において直前でも対応しますのでご連絡ください。
下記の申込書に必要事項を入力の上、一関市社会福祉協議会宛にファックスを送信してください。派遣する手話通訳者が決まり次第、別途ご連絡いたします。
FAXは24時間受信できますが、平日17:15以降または土日・祝祭日に受信したものは、翌営業日に対応します。
◆一関市社会福祉協議会 FAX番号:0191-23-6024
(7)受付窓口
◆一関市社会福祉協議会 地域福祉課
申請受付時間:平日 8:30~17:15(祝祭日を除く)
TEL:0191-23-6020 FAX:0191-23-6024
(8)利用にあたって
・手話通訳業務を通して知りえた情報を他に漏らすことはありません。安心してお申し込み下さい。
・手話通訳者は、派遣手当が支払われていますので、謝礼金や物品は受け取りません。食事や飲み物などのご用意も不要です。
・手話通訳者は手話通訳業務以外のこと(会議室の片付けや受付のお手伝いなど)を行うことはできません。
(9)参考
