障害者差別解消法とは?
 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度整備の一環として制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が、令和 3 年に改正され、事業者による障害のある人への 合理的配慮の提供が義務化されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関や事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重しながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
 障害者差別解消法のポイント
 法では、主に次の2つのことについて、行政機関および事業者が守るべきことを定めています。
 1 不当な差別的取扱い
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
2 合理的配慮の提供
 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた、必要かつ合理的な配慮を行うことを定めています。
 例えば、筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いることなどが、合理的配慮の提供に当たります。
   
  なお、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」は、法で次表のとおり定められています。 
 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国や地方公共団体などの行政機関

禁止

 義務
会社や個人の店などの事業者  禁止 義務

 

 

 

 

「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の留意事項について

「合理的配慮の提供」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
障がいのある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。
行政機関や事業者においては円滑な対応ができるよう、主な障がい特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます。
それぞれのケースに応じた具体例などについては、内閣府ホームページでご確認ください。
 
 
 一関市職員対応要領
 一関市は、障害者差別解消法の定めにより、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する一関市職員対応要領」を定めました。