障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法とは?
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」、以下「法」という。)が、平成28年 4月 1日から施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重しながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
対象者は?
この法律の対象は、行政機関や民間事業者等です。個人的に障がいのある方と接する場合や個人の言論等は対象とはしていません。
障害者差別解消法のポイント
法では、主に次の2つのことについて、国、地方公共団体および民間事業者(会社、個人のお店など)が守るべきことを定めています。
1 不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
2 合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた、必要かつ合理的な配慮を行うことを定めています。
例えば、筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いることなどが、合理的配慮の提供に当たります。
なお、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」は、法で次表のとおり義務化されます。
不当な差別的取扱いの禁止 |
合理的配慮の提供 |
|
---|---|---|
国・地方公共団体 |
法的義務 |
法的義務 |
事業者 | 法的義務 | 努力義務 |
「不当な差別的取扱いの禁止」の例
「障がいがある」という理由だけで、
●対応の順序を後回しにすること
●説明会やシンポジウム等への出席を拒むこと
●車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、正当な目的でやむを得ない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
●説明会やシンポジウム等への出席を拒むこと
●車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、正当な目的でやむを得ない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮の提供」の例
障がいのある人が困っているときに、その人の障がいに合った必要な配慮を行うことを、合理的配慮といいます。
例えば、
●段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をすること
●筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いること
などが考えられます。
例えば、
●段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をすること
●筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いること
などが考えられます。
関連リンク
一関市職員対応要領
一関市は、障害者差別解消法の定めにより、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する一関市職員対応要領」を定めました。
民間事業所向け対応指針(ガイドライン)
障害者差別解消法では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。
内閣府をはじめとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について、適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。
各府省庁の対応指針は、下記のホームページから入手できます。
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