奨学金返還額の一部を補助します
一関市では、若者の地元定着や市内事業所などの人材を確保するため、奨学金を利用して学校、養成施設などで修学した方で、平成31年4月1日以後に雇用され、保育士、幼稚園教諭、児童指導員、医療従事者として勤務している方、農林業に従事している方、起業者や事業を承継した方で、奨学金を返還している方に対し、奨学金返還額の一部を補助します。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
- あしなが育英会奨学金
- 交通遺児育英会奨学金
- 市町村が貸与する奨学金
- その他市長が認める奨学金(例:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度のうち、修学資金の返還金など)
上記以外の奨学金であっても対象となる場合があります。
奨学金の内容の分かる書類を添えて、お問い合わせください。
対象となる方
次の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和6年度末時点の年齢が18歳から39歳までの方
- 一関市に住所を有し、令和6年度の末日まで継続して居住する方
- 返還義務のある奨学金の貸与を受け、学校などで修学した方
- 対象職種のいずれかに該当する方で、令和6年度の末日まで継続して市内事業所などに勤務する方、または継続して事業を行う方
- 市税および奨学金返還金の滞納のない方
- 奨学金返還に係るほかの補助を受けていない方
- 公務員でない方(ただし、市の会計年度任用職員および臨時的任用職員は除く)
対象職種
次の1~4のいずれかに該当する方が対象となります。
1.保育士・幼稚園教諭・児童指導員
- 平成31年4月1日以後に雇用され、市内の認可保育所、認定子ども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設、児童養護施設、医療型障害児入所施設、幼稚園のいずれかに勤務し、保育業務または幼児教育に携わる方
- 1日6時間以上かつ月20日以上勤務している方
2.看護師・准看護師・助産師・保健師・歯科衛生士
- 平成31年4月1日以後に雇用され、市内の医療機関に勤務し、看護師・准看護師・助産師・保健師・歯科衛生士として業務に携わる方
- 1日6時間以上かつ月20日以上勤務している方
3.農業・林業従事者
- 平成31年4月1日以後に、市内の農業法人(認定農業者になっている法人に限る)、林業事業体に勤務し、農業、林業に従事する方
- 平成31年4月1日以後に、新たに農業または林業に従事した方で、次のいずれかに該当する方
ア.認定新規就農者
イ.税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出した方
ウ.事業主が税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書」で青色事業専従者として届出されている方
4.起業者
- 平成31年4月1日以後に、市内で起業した方で、税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出した方
- 平成31年4月1日以後に、新たに設立した法人で、かつ、市内に本社若しくは本店がある法人の代表者で会社設立の登記を行った方
5.事業承継者
- 平成31年4月1日以後に、市内で家族が経営する事業を引き継いだ方で、次のいずれかに該当する方
ア.税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出した方
イ.法務局に役員の変更に伴う「変更登記申請書」を提出した方
- 平成31年4月1日以後に、市内において家族が経営する事業を引き継ぐため事業に従事する方で、次のいずれかに該当する方
ア.事業主が税務署に提出した「青色申告専従者給与に関する届出(変更届出)書」で青色事業専従者として届出されている方
イ.公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」が届出されている方
補助対象期間
最長5年間(60月)分または奨学金の返済が終了した月のいずれか早い月まで。
補助金額
申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額。
ただし、1年あたりの上限額は120,000円(1月あたり10,000円)です。
提出書類
- 奨学金返還補助金交付申請書(様式第1号)
- 奨学金の貸与を受けたことを証するもの(例)奨学生証、奨学金貸与証明書など
- 奨学金の借入残高を証するもの(例)奨学金返還証明書、スカラネットの返還残高が書かれているページなど
- 申請する日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額がわかるもの(例)貸与奨学金返還確認票、奨学金返還証明書、スカラネットの月賦返還額が書かれているページなど
- 学校などを修了したことが確認できるもの(例)卒業証書など
- 就業証明書(様式第2号)【保育士、幼稚園教諭、児童指導員、看護師、准看護師、助産師、保健師、歯科衛生士】
- 資格の取得を証するもの【保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、助産師、保健師、歯科衛生士】(例)保育士証など
- 対象となる職種に該当すると認められる書類【農林業従事者、起業者、事業承継者】(例)個人事業の開業届、所得税の青色申告承認届出書、法人の登記簿など
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
1.オンライン申請
提出書類を準備したうえで、申請フォームに必要事項を入力し、申請してください。(オンライン申請の場合「奨学金返還補助金交付申請書」は不要です。)
オンライン申請フォームはコチラ
2.郵送または持参
「奨学金返還補助金交付申請書」を記載のうえ、他の申請に係る書類を添えて、市役所本庁政策企画課に提出してください。
受付(提出)期間
令和6年5月1日(水)から令和6年12月27日(金)まで
変更(廃止)申請について
交付決定通知後に、「転居した」、「奨学金返還予定金額が変わった」、「勤務事業所が変わった」など、申請した内容に変更がある場合は、奨学金返還補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号) [18KB docxファイル]、変更内容が確認できる書類を提出してください。
その他
交付および不交付の決定は、申請者本人に対し文書により通知します。
決定内容および選考内容について、公表はしません。また、審査内容に関する問い合わせには応じません。
なお、交付決定通知後であっても、要件を満たさなくなった場合は、補助金が交付されません。