自治体情報システムの標準化実施に伴う各種証明書様式の変更等について

 令和7年8月12日から、一関市の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になりました。これに伴い、住民票の写し等に記載される内容や様式、また、印鑑登録証明書の様式が変わりました。

 

◆ 住民票の写しの変更点について

 主な変更点は以下のとおりです。

「転入前住所」欄の新設

 一関市に転入する前の自治体の住所が記載されます。一関市に転入後、市内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。

「前住所」欄の廃止

 一関市内で転居した場合は「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。

 今後は申し出に応じて、記載することができます。​​

 (注)コンビニ交付で発行した住民票には、「異動前住所」として記載されます。記載を希望しない場合は窓口で取得してください。

「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

 一関市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。

 

◆ 住民票の写しの様式について

 住民票の様式がA4横からA4縦に変更になりました。

(1) 世帯連記式(世帯票)

 住民票謄本は、特に申し出がない場合、世帯連記式(世帯票)で交付します。1枚につき世帯員4名までの住民情報が連記される様式です。世帯員が5名以上の場合は、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。

 なお、異動履歴の記載を希望する場合は、個人票((2)に記載の様式)でも取得できますので、証明書交付請求書にその旨を記載(「履歴あり」を選択)、もしくは、窓口でお申し出ください。

​​ (注)コンビニ交付では、世帯連記式のみでの交付になります。

 (注)窓口とコンビニ交付の様式は一部デザインが異なりますが、印字内容は同一です。

(2) 個人票

 住民票抄本は、個人票で交付します。1枚につき世帯員1名の住民情報が記載される様式です。同じ世帯の2名以上の住民票を請求する場合は、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。

 また、異動履歴の記載を希望する場合は、この様式で取得することができます。証明書交付請求書にその旨を記載(「履歴あり」を選択、もしくは、窓口でお申し出ください。異動履歴が1枚の住民票の様式に収まらない場合には、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。

 

◆ 住民票の除票の写しの様式について

 ​​一関市から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分を請求する場合は人数分の手数料が必要です。

 

◆ 印鑑登録証明書の様式について

 印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更になりました。

 (注)窓口とコンビニ交付の様式は一部デザインが異なりますが、印字内容は同一です。