第2号被保険者
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。
第2号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病*)が原因で要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。(第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。)
*特定疾病とは がん(末期) 関節リウマチ 筋委縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節または股関節に著しい変更を伴う変形性関節症