第1号被保険者
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。
第1号被保険者は、65歳以上の者。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。(第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。)
Long-term care insurance
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。
第1号被保険者は、65歳以上の者。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。(第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定、要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。)