一関市では、JR大船渡線の利用促進及び観光客の誘客を目的に、旅行会社等によるJR大船渡線を利用した旅行商品の造成に要する経費を予算の範囲内で補助します。

対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者

補助対象となる旅行商品等

旅行商品等の内容

補助金の対象となる旅行商品は、次の要件をすべて満たすものとします。

  1. JR大船渡線を利用し、一ノ関駅から気仙沼駅までの区間で3駅以上利用(一ノ関駅から摺沢駅までの区間で1駅以上の利用を含む。)する旅行商品
  2. 市内の観光施設、観光イベント等の行程を含む旅行商品
  3. 募集型企画旅行(法第2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行のうち、旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。)であって、パンフレット、チラシの配布、ホームページへの掲載等により参加者を募集する旅行商品
  4. JR大船渡線開業100周年及び沿線の魅力をPRする旅行商品
  5. ツアーの実施期間が令和7年5月1日から令和8年3月31日までの旅行商品

対象経費及び補助額

補助対象経費及び補助額は次のとおりとします。ただし、補助額は、旅行商品の数に関わらず、1事業者当たり50万円を限度とします。
区分 補助対象経費 補助額
パンフレット等製作費 当該旅行商品の販売促進のために製作するパンフレット等の企画デザイン、印刷等に要する経費。ただし、同一のパンフレット等に補助対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載紙面における補助対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額とする。 旅行商品がJR大船渡線を片道利用する場合は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。JR大船渡線を往復利用する場合は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
広告掲載費 広告の製作、新聞等への掲載等に要する経費。ただし、同一の広告に補助対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載面における補助対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額とする。
アンケート調査費 市が指定するアンケート調査の実施に要する経費

 

提出書類

交付申請時に必要な書類

  1. (様式第1号)JR大船渡線観光活用ツアー造成支援補助金交付申請書.docx [ 17 KB docxファイル]
  2. (様式第2号)事業計画書.docx [ 18 KB docxファイル]
  3. (様式第3号)収支予算書.docx [ 18 KB docxファイル]
  4. その他市長が必要と認める書類

交付決定後に事業内容等に変更が生じた場合

  1. (様式第4号)JR大船渡線観光活用ツアー造成支援補助金変更(中止、廃止)申請書.docx [ 18 KB docxファイル]
  2. 変更内容が確認できる書類
  3. その他市長が必要と認める書類

事業実施後

  1. (様式第5号)JR大船渡線観光活用ツアー造成支援補助金請求書.docx [ 18 KB docxファイル]
  2. (様式第6号)事業実績報告書.docx [ 17 KB docxファイル]
  3. (様式第3号)収支精算書.docx [ 18 KB docxファイル]
  4. ツアーの参加者を対象に実施したアンケート調査用紙(ただし、市が指定したものに限ります。)

※ 必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※ 提出された書類は返却しませんので、適宜コピーをお取りください。

申請方法

上記の提出書類(原本)各1部を下記へ郵送又は持参してください。
〒021-8501 一関市竹山町7番2号
一関市商工労働部観光物産課宛