地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

福祉用具の貸与

 要介護1~5の人

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具は、介護保険の福祉用具貸与のサービスとして利用することができます。

介護予防福祉用具の貸与

要支援1・2の人

福祉用具のうち介護予防に資するものについて、介護保険の福祉用具貸与サービスとして利用することができます。

福祉用具

対象となるのは以下のとおりです。

★手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
★スロープ(工事を伴わないもの)
★歩行器
★歩行補助杖
●車いす(付属品を含む)
●特殊寝台(付属品を含む)
●床ずれ防止用具
●体位変換器
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト(つり具部分を除く)
●自動排せつ処理装置(原則要介護4・5のみ)

原則、要支援1・2、要介護1の方は、★のみ利用できます。

費用のめやす

要介護1~5の人要支援1・2の人

用具の種類によりレンタル費用の1割~3割が利用者負担

 

福祉用具貸与のサービスを利用するためには

居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これに組み込む必要があります。居宅サービス計画の作成については、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。