申請方法
介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。
認定を受けるための手続きの流れは以下のとおりです。
| (1)認定の申請 |
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申請窓口に、必要な書類を添えて提出します。
【申請窓口】 一関市:長寿社会課、各支所市民福祉課
【申請に必要なもの】 ① 申請書 ※ 上記申請窓口に備え付けているほか、ダウンロードできます。 ※ 主治医の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号の記入が必要です。 かかりつけの医療機関にあらかじめご確認ください。 ② 介護保険被保険者証 ③ 医療保険被保険者証 ※「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を被保険者証に代えることができます。 ※ マイナ保険証の方はマイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面(スクリーンショット可) で確認が必要な場合があります。 ④ マイナンバー
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| (2)訪問調査 |
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一関地区広域行政組合または委託先の介護認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や、生活、家族、住環境などの調査を行います。 |
| (3)主治医意見書 |
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| (4)一次判定 |
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(2)の訪問調査の結果と(3)の主治医意見書の項目によりコンピュータで判定します。 |
| (5)二次判定 |
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一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査し、要介護度を決定します。 |
| (6)認定結果の通知 |
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認定申請の結果は、結果が記載された保険証と併せて郵便で発送します。 |
更新の手続きが必要です
認定の有効期間は認定者の状況に応じて3ヶ月から36ヶ月(一部48ヶ月)の期間で設定されます。
有効期間満了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請をしてください。更新の認定は、新規の認定と同様の手順で行われます。
なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合は、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。
要介護認定申請日の取扱いについて
要介護認定の新規および変更申請の認定結果は、申請のあった日にさかのぼって効力が発生します。
申請のあった日の取扱いは、以下のとおりとなりますのでご留意願います。
原則的な取扱い
郵便申請の場合も、申請書の受理日を申請のあった日とします。
※ 申請書に記入した申請日と受理日が一致するとは限りません。
申請希望日が閉庁日の場合
また、閉庁期間中に急にサービスが必要となったなどの理由で申請が必要となった場合は、閉庁日後の直近の開庁日に、閉庁日に申請希望であることを窓口に申し出のうえ申請書を提出することにより、申請書に記載の申請日に申請のあったものとします。
※ 申請書に記載する申請日は申請希望日としてください。
※ 申し出がない場合は提出日に申請のあったものとなります。


一関地区広域行政組合が、申請書に記入いただいた主治医に、心身の疾病または負傷の状況などについての意見書の作成を依頼します。