地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

特定福祉用具 購入費の支給

 要介護1~5の人

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、同一年度(4月1日から12か月間)10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
●腰掛け便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分

特定介護予防福祉用具 購入費の支給

要支援1・2の人

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、同一年度(4月1日から12か月間)10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
●腰掛け便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分

※介護保険に係る福祉用具購入については、指定を受けた販売事業者から購入した場合に限り対象となります。

一関地区広域行政組合管内の福祉用具販売指定事業所(pdf)

(平成31年3月1日現在)
管外の販売事業所については介護保険課までお問い合わせください。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されました。

費用のめやす

要介護1~5の人要支援1・2の人

用具の種類により購入費の1割~3割が利用者負担となります。ただし、いったん全額を負担して、領収証などを添えて構成市町の窓口に申請すると、上限額内で保険給付分(9割~7割)が支給されます。