特定福祉用具 購入費の支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、同一年度(4月1日から12か月間)10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
●腰掛け便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分 ●排泄予測支援機器(令和4年4月1日~)
特定介護予防福祉用具 購入費の支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、同一年度(4月1日から12か月間)10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
●腰掛け便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分 ●排泄予測支援機器(令和4年4月1日~)
※介護保険に係る福祉用具購入については、指定を受けた販売事業者から購入した場合に限り対象となります。
管外の販売事業所については介護保険課までお問い合わせください。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されました。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制について
※以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月1日~)
●スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものが対象となります。便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬性のものは除かれます。
●歩行器
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器が対象となります。車輪・キャスターが付いている歩行車は除かれます。
●歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限られます。
※選択について、福祉用具専門相談員や介護支援専門員に相談してください。
※選択制の対象福祉用具の提供にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案を行う必要があることとされています。
費用のめやす
用具の種類により購入費の1割~3割が利用者負担となります。ただし、いったん全額を負担して、領収証などを添えて構成市町の窓口に申請すると、上限額内で保険給付分(9割~7割)が支給されます。