地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

介護予防・日常生活支援総合事業

  市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的・一体的に行うため、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防事業、介護予防ケアマネジメント事業及び次の1から3までに掲げる事業)を行うことができる。1から3までに掲げる事業は、厚生労働省令で定める基準に従って行い、実施する場合には、1から3までに掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない。

① 居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等を受けている居宅要支援被保険者については、当該指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス等を除く。)を行う事業
② 被保険者(第1号被保険者及び要支援者である第2号被保険者に限る。)の地域での自立した日常生活の支援のための事業であって、介護予防事業及び1に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があるとみとめられるものとして厚生労働省令で定めるもの
③ 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援等を受けている者を除く。)の介護予防のため、1及び2に掲げる事業等が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

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