地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

住宅改修(介護予防住宅改修)

  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときに居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費が支給される。その額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90とする。また、支給限度基準額を基礎として100分の90が支給限度額として設定される。

【住宅改修の種類】
 ①手すりの取付け
 ②床段差の解消
 ③滑りの防止・移動の円滑化等のための床または津路面の材料の変更
 ④引き戸等への扉の取替え
 ⑤洋式便器等への便器の取替え
 ⑥①から⑤に附帯して必要となる住宅改修

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