地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

居宅要介護(要支援)被保険者が特定福祉用具を購入したときに支給される。その額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90とする。また、支給限度基準額を基礎として100分の90が支給限度額として設定される。

 
【特定福祉用具】
①腰掛便座
②特殊尿器
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
 
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