福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
居宅要介護者等に対して行われる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具、要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与。
【福祉用具】(要支援者、要介護1の方は貸与品目の制限があります)
①車いす
②車いす付属品
③特殊寝台
④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助つえ
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト(つり具の部分を除く。)