第1号被保険者に係る保険料
政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定する。次の事項に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
① 介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額
②財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額
③財政安定化基金からの借入金の償還に要する費用の予定額
④保健福祉事業に要する費用の予想額
⑤第1号被保険者の所得の分布状況・その見通し、国庫負担等の額