税務証明書の様式、種類が変わります
システムの統一・標準化により、税務証明書の種類と様式が変更になります
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、各自治体が業務で使用する基幹システムを国が定める仕様に統一・標準化する取組が進められています。
このシステムの統一・標準化に伴い、従来発行していた税務証明書についても国が定める様式に変更となり、証明書の種類が拡充します。
変更・拡充の対象となる主な税務証明書 ※記載の証明書以外にも様式が変更となるものがあります
現行 | 移行後 |
所得課税扶養証明書 | 課税証明書※1、所得証明書※2、非課税証明書※3 |
納税証明書 | 納税証明書、完納証明書※4 |
資産証明書 | 資産証明書、償却資産証明書、無資産証明書※5 |
評価証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、評価証明書(償却資産) |
公課証明書 | 公課証明書(土地・家屋)、公課証明書(償却資産) |
※1 所得額、課税額、扶養人数が表示されます。
※2 所得額のみ表示されます。
※3 非課税であることを証明します。
※4 証明書交付日時点で納期到来分の滞納がないことを証明します。
※5 申請者が固定資産課税台帳に登録されていないことを証明します。市の基幹システムに宛名情報の登録がない方には交付できません。
コンビニ交付サービス利用の注意点
当面の間、コンビニ交付サービスを利用して取得できる税務証明書は「課税証明書」に限定されます。
その他の税務証明書を取得される方は、窓口に直接お越しいただくか、郵便またはオンライン申請をご利用ください。
(参考)システム標準化とは
これまでは多様な住民サービスに対応するため、自治体ごとに基幹システムをカスタマイズして証明書を発行してきました。
しかしながら、システム改修に係る財政的な負担の大きさなど様々な問題が生じていることから、住民サービスのさらなる向上のために問題の解決が必要不可欠とされています。
これらの問題解決に向け、国と地方が連携しデジタル技術を最大限、効果的に活用することを目的とした「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が令和3年に施行され、
その中の取組として、これまで自治体ごとに定めていた税務証明書の様式が全国で統一されることになりました。
(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部リンク)