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市政情報
法律の改正により、令和3年9月1日より、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の 署名だけで届出できる取り扱いに変更されます。
なお、届出人が署名した届書を代理人が使者として役所に持参することは差し支えありません。
代理人が来庁する場合は、届出人の署名があるか届書を確認の上、来庁してください。
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