自衛官募集事務にかかる対象者情報の提供について
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
本市では、防衛大臣および自衛隊岩手地方協力本部からの依頼に応じ、法令に基づき募集対象者情報を紙媒体で提供しています。
自衛官募集事務について
自衛隊法第97条では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」こととされています。また、地方自治法(第2条)、地方自治法施行令(第1条)および自衛隊法施行令(第162条)の規定により自衛官募集事務は、「第1号法定受託事務」として定められており、国に代わり県および市町村がすべき事務となっています。
自衛隊法施行令第114~120条には、募集事務の内容がそれぞれ規定されています。
情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、本市は毎年、防衛大臣および自衛隊岩手地方協力本部からの提供依頼に基づき、本年度に18歳になる募集対象者情報(氏名・住所・生年月日・性別)を記載した名簿を提供しています。したがって、法令に基づく適正な情報提供となります。
なお、提出した名簿は、自衛官募集事務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとしています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
自衛隊への情報提供は法令等の根拠に基づくものではありますが、個人情報の提供を望まない方への配慮として本人・親権者等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
1.対象者
・市内に住民登録している方のうち、令和6年度に18歳になる方
(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)
2.受付期間 ※令和6年度の受付期間は終了しました
令和6年4月1日(火曜日)~令和6年4月30日(火曜日)まで
土日、祝日は窓口の受付対象外となります。
窓口のほか、郵送(受付期間内消印有効)およびオンライン申請でも受付いたします。
(送付先)〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号 一関市役所市民環境部市民課市民係
3.提出書類
(1)対象者本人が申請する場合
・自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)
・本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険被保険者証など)
(2)対象者の法定代理人が申請する場合
・自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険被保険者証など)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険被保険者証など)
・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
(3)任意の代理人が申請する場合
・自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険被保険者証など)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険被保険者証など)
・対象者本人からの委任状
令和6年度の提供状況について
(1)提供先…自衛隊岩手地方協力本部
(2)利用目的…自衛官および自衛官候補生に関する募集案内の送付
(3)提供方法…紙媒体
(4)提供件数…967人