野鳥における鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
高病原性鳥インフルエンザの原因となるウイルスは、主に大陸から飛来する感染した野鳥や渡り鳥のふんなどによって広がります。
本市での発生を防ぐため、本病の発生予防を徹底しましょう。
養鶏農場では、鳥インフルエンザの発生を防止するため、最善の防疫措置を講じておりますので、むやみに農場に近づかないようにご協力お願いします。
防疫対策のポイント
- 野鳥が飼育小屋や水飲み場に入り込まないようにしましょう。
- 飼っている鳥に池や沼の水を与えないようにしましょう。
- 野鳥に触れた場合は、必ず手を洗い消毒をしましょう。
- 日ごろから飼っている鳥の健康状態を観察しましょう。
- 飼育小屋の消毒を定期的に実施しましょう。
- 愛玩鳥などを飼われている場合、放し飼いはやめましょう。
- 野鳥や野生動物が鳥小屋に侵入しないように穴、すき間、破損個所は修理しましょう。
鳥インフルエンザに関する注意喚起について
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。国内で感染した例はありません。
市民の皆様におかれましては、下記の点に注意してください。
1.衰弱または死亡した野鳥を見つけた場合は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがありますので、素手で触らないようにお願いいたします。
2.日常生活において野鳥の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
3.野鳥への餌やりは自粛してください。野鳥が餌付け場所に密集することで鳥同士の接触が進み、感染症の拡大を招く恐れがあります。
死亡した野鳥を見つけた場合の対応について
ハクチョウやガン・カモ類等の渡り鳥やタカ類などの猛禽類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合など、野鳥の異常を発見した場合は、県南広域振興局保健福祉環境部
一関保健福祉環境センター(0191-26-1412)に連絡してください。
・野生の鳥は、餌をとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
・鳥インフルエンザ検査対象とならない(打撲などの外傷があり死因が明らかである)野鳥の死がいを見つけた場合は、手袋をするなど直接触れないようにして、可燃ごみとして処分をお願いします。
・市道の場合は市が回収します。本庁道路管理課(0191-21-8523)か各支所産業建設課にご連絡ください。
鳥肉、卵の安全性について
鳥インフルエンザについては、これまで、鳥肉や鳥卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はありません。
鳥卵を「生」で食べることが健康を損なうおそれがあるとの報告はこれまでありませんが、不安な方は加熱(WTOの食中毒防止のための加熱条件:中心部70℃、瞬間)することをおすすめします。
鳥肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱または加熱不十分なままで食べることは、食中毒予防の観点からおすすめできません。
鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方〈外部リンク〉
県・国等のホームページ
死亡野鳥の回収と高病原性鳥インフルエンザ調査について〔岩手県ホームページ〕(外部リンク)
渡り鳥など野生動物への餌付け防止や接触防止について〔岩手県ホームページ〕(外部リンク)
(農水省)鳥インフルエンザについて知りたい方へ(Q&A)(外部リンク)
(環境省)野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)