農業振興地域整備計画とは、おおむね10年間の市の農業振興を見通し、「農用地利用計画」、「農業生産基盤の整備開発計画」や「農用地等の保全計画」などを定めたものです。

 この計画は、令和4年度に見直しを行いました。

 そのうち、「農用地利用計画」について、農用地区域とその用途区分(農地、農業用施設用地など)を定めており、農業以外の土地利用を規制しています。

 また、農用地区域に指定していない土地は、農業に関する補助事業などが対象外となっています。

計画変更手続きについて

 一関市内全体の農業振興地域計画を変更することになります。そのため、原則、個別の案件ごとに編入、除外を決定することができません。

 また、申出件数等にもよりますが、手続き完了には1年程度の期間を要す場合がございますので、ご留意願います。

農用地区域への編入

 農業に関する補助事業の活用など、農地の保全を目的とする場合、編入申出を受付します。

農用地区域からの除外

 次のすべての要件を満たす場合に限り、除外申出を受付します。

 1 緊急性や必要性があり具体的な事業計画がある

 2 農用地区域外に代替できる土地がなく、除外予定面積が必要最小限である。

 3 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない。

   ※ 除外する農地の属する集団的農地が、農業機械の往来可能な範囲で10ha以上の場合は認められません。

 4 認定農業者など担い手の農用地の利用集積に、支障を及ぼすおそれがない。

 5 農用地区域内の土地改良施設の機能に、支障を及ぼすおそれがない。

 6 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年を経過している。

   ※ 大区画ほ場整備事業の受益農地は、8年を経過していても除外は認められません。

 7 他の法令による規制との調整見込みがある。

農用地区域内の用途変更

  農地に農業用施設を建設するなど、農用地区域の用途を他の用途に変更する場合、用途変更申出を受付します。

  なお、農業用施設が1haを超える規模のものは、除外申出が必要です。

    ※ 1haを超えない規模であっても、用途変更決定後に農地転用許可が必要となる場合がありますので、事前に農業委員会に確認してください。

受付期間(土日を除く)

 令和7年6月2日(月曜日)~ 令和7年6月30日(月曜日) 

 午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

 農用地区域の変更申出をする土地が所在する地域の窓口(農政推進課、各支所産業建設課)

にて、変更申出していただきますようお願いします。

提出書類(除外、用途変更)

 申出書、登記事項証明書、位置図、設計図など(詳しくは「令和7年度 変更申出の手引き」をご覧ください)

ダウンロード

 01_R7変更申出の手引き.pdf [ 198 KB pdfファイル]

 02_R7編入申出様式.doc [ 37 KB docファイル]

 03_R7除外・用途変更申出様式.doc [ 101 KB docファイル]

 04  R7除外・用途変更申請様式(記載例).pdf [ 211 KB pdfファイル]

問い合わせ先

  農政推進課農政企画係:21-8421(直通)

  各支所産業建設課農林係(直通)

  花泉:82-2908、大東:72-4081、千厩:53-3962、東山:47-4523、

  室根:64-3806、川崎:43-3601、藤沢:63-5317