一関市避難行動要支援者の避難支援計画  (全体計画)  

計画策定の背景

東日本大震災では,高齢者や障がい者など,自力で避難することが困難な方が多数犠牲となりました。

こうした教訓を踏まえて,国は平成25年に災害対策基本法を改正するとともに、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を示し、市町村においては災害時に避難支援を要する方の名簿として「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。

 計画の基本的な考え方

地震、風水害、火災及び火山災害等の災害が発生した際に、自ら避難することが困難な方(「避難行動要支援者」といいます。)については、周囲の人々からの様々な支援を必要とします。

「一関市避難行動要支援者の支援計画(全体計画)」は、避難行動要支援者について、あらかじめ必要な情報を収集し、円滑かつ迅速な避難の確保を図り、被害を最小限度に止めることを目的としたものであり、災害対策基本法、平成25年8月に国が示した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び一関市地域防災計画に基づき作成したものです。

 避難行動要支援者名簿

一関市では、避難請行動要支援者の対象を下記のア~オの方と定め、避難の際に支援を必要とする方の名簿を作成しています。名簿情報を提供することについて本人の同意があった方(「同意者」といいます。)の情報については、地域で避難支援に取り組む関係者(「避難支援等関係者」といいます。)に提供し、日頃からの声かけや見守りなどを通じ、地域の避難支援者と支援を必要とする方が良好な関係を築き,災害時においても助け合うことができる地域づくりに役立てていただきます

 ア 身体障がい者 身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている者

イ 知的障がい者 療育手帳Aの交付を受けている者

ウ 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

エ 介護保険の要介護者 要介護3以上の認定を受けている者

オ 上記に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難すること が困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者として市長が別に定める者

計画の内容

計画の詳細については、こちらからご覧いただけます。

一関市避難行動要支援者の避難支援計画 [257KB pdfファイル] 

 

 一関市避難行動要支援者の避難支援計画  (個別計画)  

個別計画の作成の推進

避難行動要支援者の災害発生時における安全を確保するためには、同意者と地域の避難支援等関係者が協議し、適切な避難行動を検討することが有効です。そのため同意者については避難支援計画(「個別計画」といいます。)の作成を推進しています。

個別計画の記載内容

個別計画には同意者の氏名、住所又は居所、性別、生年月日、電話番号、家族構成等の基本情報に加え、緊急時の連絡先、避難支援者の情報、災害に応じた避難場所、避難にあたっての留意点などを記載します。

個別計画の作成方法と推進

1 個別計画の作成にあたっては、避難支援等関係者や関係する福祉事業者等の協力を得ながら、本人やその家族等と具体的な避難支援方法を相談し計画作成を進めます。

2 作成にあたっては、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、自治会等のうちいずれかがコーディネーターとなり計画の策定を推進します。

3 市は作成に必要な情報提供、助言等の支援を行います。

避難支援者の確保

1 個別計画の策定にあたっては、避難情報を伝えて避難を促したり、安否確認や避難所までの避難を支援する「避難支援者」を選定します。

2 避難支援者の選定にあたっては、可能な限り同意者が選定することを原則とし、これが難しい場合は、避難支援等関係者が当該地域から探し協力を求めます。

3 避難支援者の選定にあたっては、避難支援者の不在や支援者自身の被災、あるいは1人では援助出来ない場合を想定して、同意者1人に対して複数の避難支援者を選定します。また、1人の避難支援者に役割が集中しないよう適切な役割分担を行います。

個別計画の提供

1 策定した個別計画は、コーディネーターが取りまとめ、避難支援等の実施に必要な範囲で同意者、家族、親族、市、避難支援等関係者、避難支援者で情報を共有します。

2 個別計画の内容に変更があった場合は、その都度、情報を共有している者の間で修正し、変更した内容を市にも情報提供します。

3 提供された個別計画は、同意者ごとの避難支援者以外が閲覧することがないよう情報管理に十分配慮します。

 

砂鉄川、猿沢川、曽慶川の洪水浸水想定区域の指定に伴う個別計画の見直しについて  

これまで公表していた浸水想定区域は、計画規模の降雨を対象として指定していましたが、平成27年5月の水防法改正に伴い、対象とする降雨が「想定し得る最大規模の降雨」に変更となりました。

これに伴い岩手県では、平成30年10月23日付で砂鉄川、猿沢川、曽慶川の洪水浸水想定区域を指定しました。

現在作成していただいている個別計画は、指定前の砂鉄川、猿沢川、曽慶川の洪水浸水想定区域などに基づいて作成されていることから、関係する地区においては、避難経路や場所を変更するなど個別計画の見直しが必要になる場合があります。

砂鉄川、猿沢川、曽慶川 浸水想定区域図(平成30年10月23日指定)
洪水浸水想定区域(想定最大規模) [1327KB pdfファイル] 
洪水浸水想定区域(計画規模) [1708KB pdfファイル] 
洪水浸水想定区域(浸水継続時間) [1384KB pdfファイル] 
家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食) [1439KB pdfファイル] 
家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流) [3306KB pdfファイル] 

なお、今回の指定では、水防法第14条の規定に基づき、想定し得る最大規模の洪水により浸水が想定される区域と深さに加え、浸水継続時間についても公表されています。

お問い合わせ先

本庁 長寿社会課 福祉企画係 21-8357